詐害行為 (さがいこうい)
債務者が債権者を害することを分かっていながら、自分の財産を不当に減らす取引を指します。
民法424条以下の「詐害行為取消権」により、要件を満たせば第三者への移転も取り消し・原状回復が可能です。
代表的なパターンとして、主要資産の廉価譲渡や、新設分割で優良部門のみを移転し債務を旧会社に残すケースが挙げられます。
買い手はDDで①対価が適正か ②取引後に残る資産で債務を支払える見込みがあるか ③当事者の認識(害意)を確認し、
表明保証・補償やエスクロー等でリスクを配分します。